報道関係各位へお知らせ



報道関係各位                2003年2月15日
                 ナギの会 代表 渡 辺 寛

お 知 ら せ


 昨年5月、知事に対して「辰巳用水と兼六園の水使用について」の質問と要請を行い、県から11月1日付で「回答」をいただき、すでに報道関係の皆さまにはお知らせしてありましたが、このとき県河川課から1カ月を目処に追加回答をしたい旨の表明があり、その回答を待っていた所でありますが、3カ月半たっても未だ追加の回答がありません。
 本会ではこの間、新しく資料収集や調査にあたり、様々な新しい問題を発見することができました。それぞれが「法定受託事務執行者」である県知事の行政責任にも直接結びつく問題であり、資料を元に、要請をおこなうことと致しました。

 日 時 2月17日(月) 午後1時05分
 場 所 県河川課会議室(正確な名称は失念)

◆要請事項の概略

@ 辰巳用水の水利権をこのまま放置している現在、兼六園の水使用は違法となる。これは、水利権の法的な性格で、水利用当事者しか水利権を主張できないからの帰着です。兼六園の側から明確に慣行水利権の宣言をしなければならないこと。
A 都市化により犀川流域の潅漑面積は50年の間に30%以下になっているが、7つの用水へ潅漑用として流入している水は、昔のまま垂れ流され続けている。
特に、新県庁舎周辺は鞍月用水と大野庄用水の潅漑地の中心に位置し、今後数年で農地が限りなくゼロになるにも関わらず、水は昔のまま流され続けることが考えられる。河川法で定められたとおりの調査と措置をとるべきであること。
B 辰巳用水の所有権が不明のまま辰巳ダム建設で破壊してはならないこと。
C 金沢市近郊の工業団地計画挫折と工業用水の遊休水利権化は、県・市、共同で解決すべき。


なお、これらの要請でも県から問題解決の姿勢が明確にならない場合、解決に向けて、近日中に3つの法的措置を提起する考えです。

@ 兼六園の水使用権(慣行水利権)確定のため、法的請求措置を行う。
A 金沢市の工業用水水利権は遊休水利権であることを明確にするための請求措置を行う。
B 石川県が国(手取川ダム)から取得している工業用水水利権もまた遊休水利権であることを明確にするための請求措置を行う。
                                                       以上です。

         経過や資料などはホームページをご覧下さい。