河川法第16条で定められた、河川整備基本方針・河川整備計画の策定に関し、具体的な内容は、政令である河川法施行令第10条に指示されている。
(河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)
第10条
河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。
1.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水、高潮等及びこれらによる災害の発生の状況並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮すること。
2.河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持等を総合的に考慮すること。
3.河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保等を総合的に考慮すること。
(河川整備基本方針に定める事項)
第10条の2
河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
2.河川の整備の基本となるべき事項
イ 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項
ハ 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
ニ 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項
(河川整備計画に定める事項)
第10条の3
河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.河川整備計画の目標に関する事項
2.河川の整備の実施に関する事項
イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所
(関係都道府県知事等の意見の聴取等)
第10条の4
河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。
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