金沢駅前 シティゲートの撤去、移転を望む…!


2005.3.30掲載
06.8.22更新(景観大賞選考資料)


金沢市監査委員へ住民監査請求をしました。
末尾に「証明資料」を掲載

◆門前払いの決定通知届く(06年4月26付)


金沢市監査委員さま

2005年3月29日

金沢市職員措置請求書
                         

請求者  住所 ×××
氏名 渡辺寛 (自署 印)
(職業×××)


         金沢市長に関する措置請求

 地方自治法第242条第1項の規定により,事実証明書を添付し必要な是正措置を請求します。

【請求の本旨】
 金沢市長が行った「金沢駅東広場および金沢駅通り線整備」(以下「金沢駅前整備」と言う。)決定において「金沢駅東広場シティゲート建設工事」(以下「シティゲート(鼓門)工事」と言う。)の計画から決定、施行までの経過に多くの違法、不当、瑕疵が存在し、また「シティゲート(鼓門)」の存在そのものが観光都市金沢の「面汚し」であり、金沢市民にとって許し難い精神的苦痛をもたらし、観光の上でも将来長きにわたって禍根を残すものであるため、金沢市長が行った「シティゲート(鼓門)工事」の費用負担行為(総額353,850,000円の支出)について金沢市財政への返還・補填を求めるものである。

【請求の概略】
 この「金沢駅東広場および金沢駅通り線整備」は、長期に続けられた整備であり、この間に当然行われるべき評価、再評価が必要であったが、金沢市長はこうした措置をまったくとることをせず、自ら率先して財政への負担を拡大した。
 この駅前整備は平成2年第1回定例会で、具体的に市長から表明され、同時に景観条例制定、景観審議会発足によって、「歴史を未来に受け継ぐ伝統環境の保全と金沢の新しい魅力を生み出す景観形成に本格的な活動を始め」、「潤いと情緒あふれる金沢の都市景観をさらに磨き、高めてまいりたい」と述べているが、以来15年の長期間を経たものの、この駅前の姿が具体的になってきた平成6年12月以降も、景観審議会に諮問することなく事業を継続してきたのは、自らの言葉をも反故にする不当なもので、行政上の瑕疵はあきらかである。
 全国各地で大型公共事業をめぐってトラブルが頻発し、同時に国家財政の破綻があきらかになり、国は、こうした財政上の課題を克服するため、逼迫する財政の健全化を模索し、支出システムを大幅に見直し、その一環として開発した公共事業評価など行政評価手法を各地地方自治体も検討するよう通知している(98年3月)。
 金沢市でも平成15年度、金沢市行政改革大綱(第4次)で、行政評価をとり入れたにもかかわらず、評価項目に金沢駅前整備をあげることはなく、計画通り施行されたのは、不当であり、金沢市長の行政上の瑕疵はあきらかである。
 また、この事業は石川県や国の補助事業であるが、金沢市長は、石川県公共事業評価監視委員会へ再評価を付託することもなく、そのまま施行継続したのは、行政執行上の瑕疵である。

●行為の違法・不当性について
@市長は、平成6年、金沢駅東広場および金沢駅通り線整備懇話会と同広場専門委員会を設置しているが、両会合は金沢市全体からみればごく一部の関係者であり、「金沢の顔」を作るという目的にそぐわない人選である。広く一般から委員を公募するなどの措置をとらず、市民合意、住民合意の努力を全く欠いているのは、不当であり、行政上の瑕疵にあたる。
A自ら決めた諸条例(金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例、金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例の制定に諮問することなく、事業を継続指揮したのは、違法、不当、瑕疵がある。
 《参考:以下条例の関連条文》
  ・美しい沿道景観の形成に関する条例 7〜8条
  ・市民参画によるまちづくりの推進に関する条例 7〜8条
B自ら決めた行政評価制度の評価を経ず、「金沢市行政改革大綱(第4次)」でも「金沢駅東広場および金沢駅通り線整備」全体を、改革項目からはずしいるのは行政執行者である金沢市長の瑕疵にあたる。
 《参考:「金沢市行政改革大綱(第4次)」 第2項
C金沢市の公共事業評価委員会へこの事業の評価を求めていないのは不当である。
D石川県から補助事業であるにもかかわらず、石川県公共事業評価監視委員会へ、この事業の評価を求めていないのは不当である。
E工事発注の入札に談合の疑いがあり、これを見過ごした瑕疵がある(入札結果は資料)。

●金沢市の損害について
@金沢駅前整備で建造された「シティゲート(鼓門)」は、県都金沢の玄関口を醜悪な景観とし、金沢駅周辺の住民へ日常的・長期間の精神的苦痛を与えることになる。
A同じく、「古都・金沢」を訪れる観光客への期待を裏切り、金沢の顔を作ると称しながら文字通り「面汚し」行為を行ったことは、金沢市そのものの観光的価値を大きく損ない、長期的に取り返しのつかない損害を与えることになる。

●請求内容は以下のものである
@ 金沢市長の責任による違法、瑕疵が明白であるから、「シティゲート(鼓門)」での支払い全額を金沢市財政に返還、補填すると。
A「シティゲート(鼓門)」の撤去、移転し、その費用を市長が負担すること。
B 撤去方法、移転場所に対して、市民参加・市民合意に必要な措置をとること。

●その他の不当な意志決定が行われた部分
 懇話会と専門委員会で検討された10案の比較検討案は、「プロデューサー会議に計りながら進め、市長ヒヤリングを経て、現在の姿(鼓=鼓門)に決定した。」との記述があるが、このプロデューサー会議は実際には存在せず、ただ二人(小堀為雄氏、水野一郎氏)の個人がいるだけである。金沢市の顔を実際に決める最終場面で、極めて不透明性の高い決定が行われた。しかもこの二人のプロデューサーのプロデューサーへの委嘱は平成7年7月のことであり、経過と矛盾するものである。

以  上


【添付資料】=順次紹介
 ◆工事検査調書(金額の確定資料)
 ◆金沢駅東広場整備費(駅前整備全体の費用資料)
 ◆談合を疑わせる駅前広場整備工事入札資料
 ◆植裁談合で入札停止処分を受けた業者名
 ◆役に立たない「入札制度評価委員会」 (鴨野、川村教授などが委員)
 ◆駅東広場懇話会、専門委員名簿
 ◆シティゲート検討の経緯(プロデューサー委嘱の矛盾を示す資料)
 ◆プロデューサー委嘱書 (会議のはずが二人だけに委嘱)
 ◆平成2年議会議事録 (景観条例で整合性をもってという市長)
 ◆第2回都市景観審議会議事録 (報告だけ。とまどう委員の皆さん)
 ◆金沢らしさとは何か(議事録より整理)
 ◆「シティゲート(鼓門)」は宗教施設?
 ◆巷の声(各地の掲示板から収集)
 ◆金沢市議会での奇妙な質疑 (賛成したはずの議員から苦情)



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