ビックリ! 「面汚し」が 石川県景観大賞……!?

黒塗りがいっぱい/公表できない密室審議会?

掲載 2006.3.7
更新 06.8.22(県の主張と反論掲載)

 金沢駅前の異様な姿(ガラスドームと赤門)が、今年度の石川県景観大賞に選ばれた。石川県のホームページをみても選考経過だけで詳細は全くわからない。アンケート結果も審議内容も不明。審議会のメンバーに、この事業を推進した関係者も多数入っている。つまりのところ「手前味噌」の大盤振る舞いってこと。喰わされる市民はたまらない。◆景観審議会

 今回の景観大賞決定は外形的には金沢市の面汚しであるが、その決定の詳細をまったく公開しない県の姿勢は、時代錯誤の封建時代そのもの。
 「決定に関する全ての情報」が3月7日に公開された。しかし黒塗りの非公開部分がたくさんある。(詳細はコピー入手後に紹介する=準備中)。
◆審議会委員13名
◆理由書本文が届いた。次の2点が柱である。
@委員名が公開されると今後の審議で中立性が損なわれる。
A低い評価、採点がなされた応募者の社会的信用、評価を低下させる。

これへの反論書を提出した(8月22日)。

非公開部分
 @審議会議事録のうち委員の氏名
 A審議会議事録のうち各候補の個別の評価に関する部分
   (ただし、受賞者の受賞理由に関わる部分は除く)
 B集計結果における景観の名称及び所在地
   (ただし、第2次選考におけるいしかわ景観大賞受賞の名称は除く)
 C第1次選考候補の景観の名称及び所在地並びに紹介内容
 D受賞者以外の各候補の設計者等の名称又は氏名
 Eアンケート結果にける各候補の名称及び主な意見

それぞれの非公開理由
 @――
  石川県情報公開条例第7条第5号に該当
  公にすることにより、今後当審議会で同様な選考が行われる場合において率直な意見交換又は意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
 A〜E――
  石川県情報公開第7条第3号に該当
  公にすることにより、当該法人等又は当該個人の社会的信用、評価を害するおそれがある。

【第7条第3号】(情報公開条例抜粋)
 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

【第7条第5号】(情報公開条例抜粋)
 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

石川県法規集 ◆石川県情報公開条例
◆県の非公開処分理由書とそれへの反論書掲載

参考/「いや〜ね金沢」監査請求 関連資料