「シティゲート(鼓門)」監査請求は却下

2006.5.7

 4月26日付けで届いた金沢市監査委員会からの通知内容を紹介。
 これに異議があれば、30日以内に住民訴訟を提起することができる。様々な問題を含んでおり、現在精査中。
 要するに、監査請求をするための要件は、談合の部分だけで、それも憶測や主観で証明がないから、全部門前払いする、というもの。

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  金沢市監査委員                 山形 紘一
                             中島 秀雄
                             上田 忠信
                             増江  啓

住民監査請求に係る審査結果について(通知)

 平成17年3月29日に提出のあった金沢市職員措置請求書(以下「本件請求」という。)については、慎重に審議した結果、次の理由により地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の要件を具備していないと認められ、これを却下することが相当であると決定したので通知します。

理 由
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条に定める住民監査請求は、当該地方公共団体の執行機関又は職員による違法・不当な財務会計上の行為の防止・是正を目的とするものであり、その対象となる行為は当該地方公共団体の財務会計上の行為に限られている。
 本件請求において、財務会計上の行為といえるのはシティゲート建設工事発注の入札に談合の疑いがあるとする部分が相当するも、当該工事の談合を疑うに足る事実証明書の添付がなく、客観的事実に基づかない単なる憶測や主観に基づいて監査を求めたものと言わざるをえない。
 また、判例によれば、財務会計行為が会計法規に照らし適法であっても、その直後の原因となる先行行為、すなわちその結果当然に公金の支出等を生ずることとなる行政行為に明白な違法がある場合には、財務会計行為も違法となり、住民監査請求の対象になると解されている。
 しかし、本件請求においては、かかる先行行為に相当するものに対する違法・不当の摘示を見いだすことができない。
 したがって、本件請求は、違法・不当な財務会計上の行為の防止・是正を目的とする住民監査請求の要件を欠く不適法な監査請求であると判断した。

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