引用した関係条例など


金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例


 (金沢市都市景観審議会)
第18条 本市の都市景観の形成を図るため、金沢市都市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第19条 審議会は、この条例に規定する事項その他の市長の諮問に応じるほか、都市景観の形成に必要な事項について調査審議し、及びこれに関し必要があると認める事項を市長に建議する。
           【本文は金沢市法規集の本条例へ】


◆金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例


(金沢市まちづくり審議会)
第7条 市民による自主的なまちづくりを推進するため、金沢市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第8条 審議会は、この条例に規定する事項その他の事項について市長の諮問に応ずるほか、まちづくりに関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。
           【本文は金沢市法規集の本条例へ】


◆金沢市行政改革大綱(第4次)

(2)公共事業等の見直し
 厳しい財政環境の下、社会資本整備を着実に進めていくため、経常的な公共事業の抑制を図るとともに、公共工事コストの縮減や透明性、公平性を高めるための入札・契約事務の改善について、引き続き取り組みを進める。
 ア公共事業の抑制
  地域経済への影響にも配慮しながら、金沢駅東広場や金沢21世紀美術館(仮称)等の大型計画事業以外の経常的な公共事業費を平成15年度の90%程度に抑制するとともに、大型計画事業についても延伸可能なものは、年度間調整を図り計画を延伸するなど、公共事業の抑制に努める。
         【本文は市のHP: 金沢市行政改革大綱(第4次)】



    「監査請求」へもどる  「いや〜ね金沢」へもどる