県へ公開質問書提出 1998_2_22
数々の公文書を調べ、県の担当者に聞いても分からないことが多すぎるので、正式に
知事宛の公開質問としてまとめたものである。
経過は、「私の情報公開ものがたり」を参照。
私の情報公開ものがたり | 報道各社へ連絡 | 県から回答 | 回答へのコメント
河川法第16条 | 「情報公開」にもどる
---------------------------------------------------------------------
石川県知事 谷本正憲 殿 1998(平成10)年2月22日
渡辺
寛(ナギの会代表)
金沢市北間町ハ7番地
《辰巳ダム計画に関する公開質問および要請》
今問題となっている辰巳ダム問題について、2度にわたり県河川開発課に質問し
ましたが、「昔のことでよくわからない」と言われるばかりでしたので、あらためて以下
のとおり、質問いたします。
また、この問題点は、現在行われている県公共事業評価監視委員会へも資料とし
て提供していただき、公平な評価審議の材料に提供していただくよう要請いたします。
記
1. 建設大臣への「辰巳ダム建設事業全体計画認可申請添付図書」(P.2)で「妥
当投資額」の計算をしているが、「治水、年平均被害軽減額」として、22億6148
万4千円をあげていますが、申請書類の中ではこの数字の根拠がありません。
同5ページの、「洪水調節計画説明書」中、「既往災害額調書」として、昭和
38年から53年までの被害総額を記載してあります。総額は27億4437万4千円とな
り、年平均1億7千万円余にしかなりません。
この「既往災害額」の計算から「治水、年平均被害軽減額」が算出されたと思
われますが、「年平均」に対し、100年分なら100倍、200年分なら200倍となり、
この計算年数を増やせば、「辰巳ダム完成による被害軽減額」はどれだけでも増
えることになります。
どういう計算根拠かをお示しください。
2. 2級河川である犀川は、河川法16条で、貴職により「工事実施基本計画」
をつくり管理することが義務づけされています。今回の辰巳ダム計画は、本来、
犀川ダム(S35〜40年)、内川ダム(S42〜49年)などと整合性あるべきものと
思われますが、辰巳ダム以前のダム建設には、「工事実施基本計画」が作られて
いません。「工事実施基本計画」がなく完了した諸施策(ダムや堰、堤防その他)
と、今回の辰巳ダム計画との関係、整合性ある説明をお示しください。
3. そもそも、「工事実施基本計画」のない辰巳ダム以前のダム建設に違法性は
なかったのでしょうか。河川法16条についてご説明をいただき、過去のダム建
設について問題はなかったのか、ご説明をお願いします。
4. 今回の私どもの資料請求に対して、新内川ダムの資料はいただいたものの、
内川ダム資料は平成11年度、犀川ダム資料は平成12年度に公開するとしてい
ます。犀川全体の管理・治水が大きなテーマになっている現在、直ちに両ダム関
係の資料の公開が必要と思いますがいかがでしょうか。
5. 過去の犀川水系における諸施策の資料等は、情報公開条例で公開対象として
いる永年保存資料、公開対象としていない関連資料も含め、犀川管理のための貴
重なデータであり、本来県民共有のデータです。担当課において、「過去の資料」
として破棄されることなのないよう要請します。また管理・保存について適当な
措置をとられることを要請します。
6. 石川県公共事業評価監視委員会への説明で、辰巳ダムは昭和58年工事着工
との説明があり、同委員会へ諮る対象に入れたとのことですが、私どもの請求で
公開された「犀川水系工事実施基本計画」と「辰巳ダム建設事業全体計画」を見
ると、
工事実施基本計画申請 平成1年3月8日
同 認可 平成2年7月10日
辰巳ダム計画 申請 平成1年12月5日
同 認可 平成3年2月5日
となっています。
県が監視委員会へ説明した、昭和58年工事着工したとされる辰巳ダム計画と、
今回私どもの請求で公開された「辰巳ダム建設事業全体計画」とは一体どういう
関係があるのでしょうか。辰巳ダム計画が2つあるのでしょうか。
以 上
---------------------------------------------------------------------
私の情報公開ものがたり | 報道各社へ連絡 | 県から回答 | 回答へのコメント
河川法第16条 | 「情報公開」にもどる