報道各社へ連絡

1998_2_15
公開質問をするにあたって、報道関係者に連絡をしたが、込み入った話でもあり、質問内容
を事前に「解説」をしたものを各社に提供した。

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報道各位 辰巳ダム取材担当者御中                 1998年2月15日
   from 渡辺 寛(ナギの会代表)
   金沢市北間町ハ7番地Tel:076(237)7547 fax(238)0059
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◆以下のものは、報道担当者の準備のために事前に送らせていただくもので、22日以前
に報道されることのないようお願いいたします。事前に県への問い合わせなども控えていた
だくようお願いいたします。
 独自に調査された上での事前質問はお受けいたしますが、以下に書いてあることの再確
認などはご遠慮ください。2度手間3度手間で応対ができなくなりますので……。是非お手持
ちの資料などでご検討、ご精査いただければ幸いです。
 当日は、資料を整理して、見やすい表などにして行きます。その時に県の回答などと一
緒にお答えしたいと思っています。
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当会では、河北潟をはじめ河川、湖沼の湿地回復、自然回復をテーマに、最近では県内で
絶滅したとされるオニバス(レッドデータブック危急種)の復活再生を目指して活動をす
すめています。

これまで森の都愛鳥会、水辺ネットワークの一員として、犀川の自然回復の立場から様々
な提案を石川県に申し入れしたり、金沢城址公園整備計画について調査し、県の不当な伐
採批判や提案などの活動を行ってきました。
また、活動の一環として今問題となっている辰巳ダム問題について、石川県公共事業評価
監視委員会へ公正な審議要請を諸団体とともにおこないました。
こうした延長で、この度、県の情報公開窓口から辰巳ダム関係の資料を入手し、独自に資
料を検討した結果、この辰巳ダム計画に重大な疑惑のあることが明らかになりました。

2度にわたり県河川開発課に質問しましたが、担当職員からは「昔のことでよくわからな
い」というばかりで、全く説明できない状況でした。私どもは、この問題を単に担当職員
との意見交換に終わらせる次元の問題ではなく、今行われている県公共事業評価監視委員
会へも反映させ、辰巳ダム問題を正しく評価すべきであるとの思いから、正式に石川県へ
公開質問することにいたしましたので、ご連絡いたします。

日時 2月22日(月) 午後1時
内容 1)河川開発課を訪問し、公開質問状を手渡し、内容を説明、回答を求める。
   2)県公共事業評価監視委員会への資料として提供するよう求める。

なお、これは《辰巳ダム建設反対》という性質のものではなく、説明を求め、評価監視委
員会へもその情報を提供していただくたためのものでありますので、誤解のないようお願
いいたします。(県には、報道関係者へ知らせることを伝えてあります)

「公開質問及び申し入れ」の文書は、当日コピーして提供いたしますが、要点は以下のと
おりです。
各社におかれましては、すでにお手持ちの資料などと合わせてチェックいただだき、この
問題点の内容を調査され、当日の取材の参考にしていただけば幸いに思います。

■その1
国への認可申請書で、「妥当投資額」の計算をしているが、その中で「治水、年平均被害
軽減額」として、22億6148万円を計上し、積算している。しかし県自らが作った計
画書にその明確な説明がなく、認可された計画そのものの中に根本的な疑義が存在してい
るのではないか。

  この金額について、同計画書の中には根拠らしいものがまったくありませんし、県か
  らは「昔のことで分からない」と言われるだけでした。同計画書後段で「洪水調節計
  画説明書」を付け「既往災害額調査」として昭和38年から53年までの災害額を記
  載してあるが、その金額は年平均1億7152万円余にしかなりません。「治水、年
  平均被害軽減額 22億6148万円」とはケタ違いの開きがありますし、いま問題
  になっている「3000億円」にも関連する重要な問題ではないかと思います。
  3000億円を実被害額で割ると、実に「1750年分の被害軽減額」となります。
  この年数を伸ばせば伸ばすだけ、「被害額軽減額」は無限に大きくなります。

■その2
犀川ダム(S40年完成)、内川ダム(S50年完成)と辰巳ダムの関係を明確にし、整合性
のある説明をいただきたいということ。

  両ダム建設当時、いずれも「これで犀川は洪水がなくなる」との県から説明があった
  ようです。辰巳ダムを進める以上、過去のダムとの整合性がなければなりません。

■その3
犀川ダム、内川ダム、新内川ダムの建設には「工事実施基本計画」が存在していない。な
ぜ作っていなかったのか。これに違法性はないか。

  2級河川である犀川は、河川法で、河川管理者である知事が「工事実施基本計画」と
  いう総合計画をつくるよう義務づけされています(法16条)。これを上位計画とし
  て個々のダムや堤防などの対策をすすめ、総合的に川を管理しようというのが法の趣
  旨です。しかし、辰巳ダム計画以前にはその上位計画が作られていません。
  「犀川水系工事実施基本計画」がつくられたのは、S63年12月、建設大臣への申
  請がH1年3月、認可されたのがH2年7月のことです。過去のダム建設に違法性は
  ないのか。

■その4
過去のダム資料の保存、情報の公開を強く求める。

  県では、内川ダムの資料はH11年度、犀川ダムの資料はH12年度に公開するとし
  ているが、辰巳ダム建設をめぐって様々な疑問が出されている中ですので、過去のデ
  ータを直-ちに公開し、公正な議論をする必要があると思います。過去のことは済んだ
  こととして資料などが廃棄されることのないよう強く求めたい。

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以上です。

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