知事のスケジュール管理不存在/理由説明書

掲載 2006.6.17

異議申立に対する「知事の理由説明書」紹介

6月3日(土)、石川県情報公開審査会(鴨野幸雄会長)名で、「知事の理由説明書」に対して意見書を提出するようにと速達が届いた。6月26日(月)が提出期限。


理 由 説 明 書

1 処分に係る経過
(1)異議申立人からの公文書公開請求(平成17年11月24日付け)
 平成17年11月24日付けで異議申立人から石川県情報公開条例(以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、石川県知事に対して「総務部秘書課の簿冊一覧(現行のもの)」及び「知事の日程表(本年度、4月1日〜11月24日)(@報道用とA部内用)」の公文書公開請求があった。

(2)上記(1)に対する決定の内容(平成17年12月7日付け)

 請求のあった公文書を「簿冊管理簿(平成16年度、17年度)」及び「知事の動き(平成17年4月〜11月)」と特定し、平成17年12月7日付けで公文書公開決定を行い、異議申立人に文書を公開した。

(3)異議申立人からの再度の公文書公開請求(平成17年12月8日付け)
 平成17年12月8日付けで異議申立人から、再度、条例第6条第1項の規定により、知事に対して「H17年度4月1日〜12月8日までの知事のスケジュール管理のための資料(組織共用文書含む)」の公文書公開請求があった。

(4)上記(3)に対する決定の内容(平成17年12月22日付け)

 平成17年12月22日付けで公文書不存在決定を行い、異議申立人に対して通知を行った。

(5)異議申立てについて

 今回の異議申立ては上記の経過により、上記(4)の平成17年12月22日付けの公文書不存在決定に対し行われたものである。

2 決定に対する理由
(1)知事のスケジュール管理について
 庁内各課又は庁外から行事の案内や面会などの依頼があった場合は、行事名、場所、日時などを日程担当者が個人の手帳に記載する。これに基づいて毎週未に日程調整の上、週間予定を作成するとともに、日毎の日程を前日に作成し、知事、副知事や秘書課関係職員に配付している。

(2)日程終了後の行動記録について
 日程終了後は、主な出席行事名や面会の相手方などを記録したものを電子データで作成し、月毎にまとめ、知事のホームページで「知事の動き」として公開している。

(3)知事のスケジュールを管理する過程で発生する文書について
 上記の過程で発生すると思われる文書は日程担当者の「手帳」、「週間予定」、「日毎の予定」、「知事の動き(ホームページ用データ)」である。 このうち「手帳」については日程担当者個人の備忘のためのものであり、組織として保有しているものではないため条例第2条第2項に該当する公文書には該当しない。
 「週間予定」、「日毎の予定」はあくまで作成時点での予定であり、当然その内容は不確定なものであり、一定の期間業務上利用・保存するような文書ではないため、これも条例第2条第2項に該当する公文書とは言えないと解される。また、これらは、当該期間が終了した時点で不要となることからその都度廃棄している。「知事の動き(ホームページ用データ)」については公人としての知事の行動を県民に公開するため、また県政の記録集のひとつとして作成しているものである。このデータについては、条例第2条第2項の公文書(電磁的記録)に該当する。

(4)公文書不存在決定について
 上記のとおり、知事のスケジュールを管理する過程で発生する文書のうち、条例第2条第2項に該当する公文書は「知事の動き(ホームページ用データ)」であるが、平成17年12月7日付け公文書公開決定(前記1−(2))により当該文書は異議申立人へ一度公開している。
 その上で異議申立人は、当該文書が自らの公開請求の目的の文書ではないとのことから再度平成17年12月8日付けで同様の請求(前記1−(3))をしたものである。
 県としては、「知事の動き(ホームページ用データ)」以外に異議申立人の公開請求に係る内容の文書を保有していないことから公文書不存在決定を行ったものである。


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