辰巳用水について、県から回答(2002.11.1)



問題の多い回答であるが、特に質問3の回答は回答になっていない。
さすがに担当者も、この回答は、追加したい、とのこと。
追加回答を現在待っているのだが、いまだにない(2003年1月)。
最後段に、簡単な解説書きました。
この回答全体に対するコメントは、新資料の整理をもとに別途掲載します。

                 
                                      平成14年11月1日
                                      土木部河川課

 「辰巳用水と兼六園の水使用について質問と要望」
     (ナギの会用水部会代表 渡辺 寛氏)への回答


ご質問に対する現在の考え方は、次のとおりです。
質問1
辰巳用水の水利権は慣行水利権ではないのか?

回 答

(1) 辰巳用水の水利権に関しては、昭和40年4月の河川法の施行に伴い、河川法施行法第2O条第1項の規定により、許可を受けたものとみなされたものと考えております。
(2) その後、昭和42年1月23日、辰巳用水土地改良区から、河川法第23、24及び26条の規定による河川敷占用工作物設置及び流水占用の許可申請があり、同年2月6日付けで許可したところであり、辰巳用水に係る水利使用は、許可水利となっております。

質問2
辰巳用水が許可水利権ならば、兼六園の水使用は違法にならないのか?

回 答

(1) 許可書の「かんがい期以外は兼六園への引用水として取水する」の趣旨は、「兼六園では、かんがい期以外においても水利用が必要であるため、通年的な取水を許可する」ものであると考えております。
(2) 平成12午年月21日付けの更新許可書においては、目的欄に「潅漑用以外は兼六園への用に供する」と記載することにより、その主旨をより明確にしたものであり、兼六園の水利用に河川法に係る違法はないものと考えております。

質問3
潅漑面積激減と水使用の調査、水管理の見直しが必要ではないか?

回 答

(1) 潅漑用水に係る必要流量については、受益面積のほか、農地の位置、土壌の状況、用水施設の維持等についても検討が必要であります。
(2) したがって、受益面積の減少により、直ちに必要流量を減量することが困難な場合も考えられるところであります。
(3) 今回のご意見も参考にしながら、今後とも、水利用の適正な管理に努めてまいりたいと考えております。

質問4
辰巳用水の所有権は誰にあるのか?

回 答

(1) 辰巳用水の利水者は、辰巳用水土地改良区であり、利水に伴う施設等の管理が、行われているものと考えております。
(2) また、辰巳用水全体の所有権については、今後、整理してまいりたいと考えております。

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以上が回答の全文である(様式は変えてある)。
なお、質問1に関連する「河川法施行法」等を掲載しておく。
   
…………
(処分、手続等の経過措置)
第20条
 第3条及び第12条から第16条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分(河川法施行規程第11条第1項の規程により、旧法又はこれに基づく命令の規程による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続きその他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によってしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第90条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2 新法第88条の規定は、前項の規定により新法第23条から第27条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。(注:23〜27条は水利権や工作物建造など、許可が必要なものを定めている)
   …………
河川法 第90条
(許可等の条件)
 河川管理者は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規定による許可又は承認には、必要な条件を附することができる。
2 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。

【ひとくち解説】…………………………………………
 質問1のややこしいところだけちょっと解説。
 県の回答は、この経過措置によって、辰巳用水は過去からずっと慣行水利権とみなされており、それを前提として許可水利権に切り替えたから問題はないということだ。この意味は、辰巳用水土地改良区が昭和42年3月30日に届け出た「慣行水利権の届出書」の効力を無効と宣言したことを意味する。(渡辺 寛)



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