異議申立書を提出

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金沢市と石川県が「辰巳ダム連絡調整会議」なる会議を行っているのを資料請求か
ら分かったので、資料請求したところ、多くの部分が非公開となり、黒塗りされた。
どう考えても、市も県も職務上おこなった協議であり、非公開は理屈に合わない。
で、異議申立をした。
以下は、その申立書である。
(市の情報公開の窓口に、申立書のひな形があり、それを元に作成した。)

なお、石川県にも金沢市との協議会の書類があるが、県に残された資料には「協議
項目」のみが記されており、内容は不明であった。

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           異 議 申 立 書

金沢市長 山出 保 様
   異議申立人 渡辺 寛

 次のとおり異議申立てをする。

1 異議申立人 金沢市北間町ハ7番地 渡辺 寛(54歳)

2 異議申立に係る処分
  平成13年2月22日付け行政情報の非公開(一部公開)決定処分

3 異議申立に係る処分があったことを知った年月日
  平成13年2月26日

4 異議申立の趣旨
  2の処分のうち、以下の非公開を取り消し、全面公開を求める。
  @辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成4年11月10日)
    地元要望事項、意見交換 部分
  A辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成5年11月10日)
    工程、上水道敷設の課題 部分
  B辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成7年9月8日)
    県市からの報告事項 部分
  C辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成8年6月11日)
    地元要望事項 部分
  D辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成9年5月29日)
    地元要望事項 部分
  E辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成10年7月15日)
    地元要望事項 部分

5 異議申立の理由
  4の趣旨につき以下のとおり理由を述べる。
  非公開の理由について、条例第6条第1項、第4号のア(事業執行)、国等協
 力関係(ウ)をあげているが、条例は、その目的に@市民への市政参加推進、A
 市政に対する市民の理解と信頼の増進 などをあげており、この処分は、こうし
 た条例の趣旨を逸脱している。また、これらの処分には、「事業執行」「国等協
 力関係」を主な非公開理由理由にあげているが、非公開部分との具体的な関連を
 説明は一切なく、条例の趣旨に著しく反している。
  巨額をもって行われている公共事業に、こうした不透明部分を持つこと自体、
 公共事業への市民の理解を得られず、市政への不信感をも増長させるものである。
  以下具体的に述べる。

 @「地元要望について」の非公開理由が、客観的・合理的に不明である。
 A地元の要望書などは、すでに公開されており、この報告書の中で非公開する理
  由はない。
 B「意見交換」の中でされた、県および市の内容を知ることは、条例の目的に沿
  ったものであり、非公開理由と考える理由は全くない。
 C「工程、上水道敷設の課題」の協議内容は、金沢市としての辰巳ダム建設との
  関係を説明すために必要不可欠のものである。
 D「県からの進捗状況報告」「上水道関連(企業局建設改良課から報告)」「農
  村環境整備課報告」は、報告者も会議参加者もすべて行政職員であり、すべて
  職務上なされた公的なものであり、非公開の対象になり得ない。
 Eこれらの非公開処分は、貴職の辰巳ダム建設に対する、恣意的な情報隠しであ
  り、本来市民、県民の合意を得なければならない職務上のアカウンタビリティ
  ー(説明責任)を放棄するものである。

6 処分庁の教示の有無およびその内容
  私の質問に対して担当職員より、異議申立書のヒナ形書式を示され「不服のあ
 る場合は、60日以内に市長あて、異議申立てができる」趣旨の説明を受けた。

7 異議申立ての年月日
  平成13(2001)年4月3日
                              以 上
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