市長が弁明書提出

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以下のものは、市長から審査会へ出された弁明書である。
委員会から、これへの反論を求められた。(反論書は別ファイル参照)


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              弁 明 書          副本

                       収企第40号
                       平成13(2001)年7月24日

金沢市情報公開および
個人情報保護審査会
会長 鴨野 幸雄 様

                     金沢市長 山出 保 (印)

 平成13年4月23日付け発情査第1号で弁明を求められたことについ
て、次のとおり弁明します。

1.事件の表示
 (1) 異議申立人   渡辺 寛
 (2) 異議申立年月日 平成13年4月3日
 (3) 処 分 名   辰巳ダム連絡調整会議報告書の情報公開に係る一
           部公開決定処分

2.弁明の趣旨
 「実施機関の決定は妥当である」との答申を求めます。

3.処分の経過
 (1) 平成13年2月8日
   異議申立人から金沢市長に対し、金沢市情報公開及び個人情報保護
   に関する条例(以下「条例」という。)第7条第1項の規定により、
   過去の金沢市と石川県との間で開かれた辰巳ダム問題の協議会内容
   の分かる資料に係る情報公開請求がありました。
 (2) 平成13年2月22日
   上記の請求に対し、次のとおり一部公開を決定しました。
   公開することができない部分
   ・辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成4年11月10日)中地元要
    望事項、意見交換部分
   ・辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成5年11月10日)中工程、
    上水道敷設の課題部分
   ・辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成7年9月8日)中県から進捗
    状況報告、上水道関連(企業局建設改良課から報告)、農村環境
    整備課題報告部分
   ・辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成8年3月8日)中地元要望事
    項部分
   ・辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成9年5月29日)中地元要望
    事項部分
   ・辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成10年7月15日)中地元要
    望事項部分

 (3) 平成13年2月26日
   異議申立人に対し、公開することができない部分については、事業
   執行情報及び国等協力関係情報または事業執行情報であり、条例第
   6条第4項ア及びウ又は同号アに該当するとの理由を付して一部公
   開決定通知書を交付し、併せて当該一部公開決定に係る行政情報の
   写しを交付しました。

4.対象文書について
 (1) 文書の特定
   平成4年11月10日から平成10年7月15日までの辰巳ダム連
  絡調整会議報告書。なお、附属資料があるものは当該資料も対象とし
  ました。

 (2) 文書の内容
   ア.辰巳ダム連絡調整会議報告書
   イ.附属資料

5.弁明の理由
 (1) 非公開決定の理由
   これらの文書に記載された内容のうち、地元要望事項は事業執行情
  報として、また意見交換部分及び工程、上水道敷設の課題並びに県市
  からの報告事項(1.県からの進捗状況報告、2.上水道関連、3.
  農村環境整備課報告)については国等協力関係情報及び事業執行情報
  に該当するものとして非公開としました。

 (2) 条例の該当性
   前提事項
   1) 辰巳ダム建設事業の事業主体は石川県であり、事業の進捗につ
    いて本市が協力している。
    本件文書に関する連絡調整会議については、辰巳ダム建設事業の
    円滑な推進を図るため石川県の要請により開催した事務担当者レ
    ベルの会議である。
   2) 一般的にダム建設には、多くの水没地域が生ずること、また、
    建設に伴う工事車両の通過など建設地周辺地域の住民(地元住民)
    の生活に非常に大きな影響を与えるため、その事業実施に当たっ
    ては、地元住民の理解と協力を得ることが極めて重要であり、ま
    た難しい課題である。
     また、地元住民からはダム建設に当たって、様々な要望が出さ
    れており、事業の推進には地元住民との多くの交渉が必要である。
    ダム建設が事業途上である現在、この交渉も継続中であると考え
    ねばならない。

   非公開部分の個別非公開理由
   1)辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成4年11月10日)
    ・地元要望事項について
     資料の見出しは地元要望事項となっているが、内容は市政執行
    に関する情報であり、また、当会議において石川県から取得した
    情報が含まれており、石川県と本市との協力関係、信頼関係を損
    なうおそれがあるので、条例第6条第1項第4号ア及びウに該当
    する。

    ・意見交換
     内容は市政執行に関する情報であり、また、当会議において石
    川県から取得した情報が含まれており、石川県と本市との協力関
    係、信頼関係を損なうおそれがあるので、条例第6条第1項第4
    号ア及びウに該当する。

   2)辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成5年11月10日)
    ・1.工程
     ダム建設工程に係る情報が記載されており、石川県から提供さ
    れた情報である。この情報の公開は、石川県と本市との協力関係、
    信頼関係をそこなうおそれがある。
     従って、条例第6条第1項第4号ウに該当する。

    ・2.上水道敷設の課題
     ダム建設地地元地域に対する上水道敷設に関する事項が記載さ
    れており、本市市政執行に関する情報であって、公開することに
    より地元関係者との信頼関係が損なわれるおそれがるので、条例
    第6条第1項第4号アに該当する。

   3)辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成7年9月8日)
    ・1.県からの進捗状況報告
     辰巳ダム建設事業について石川県の進捗状況報告と情勢分析及
    び今後の方針が含まれており、この情報の公開は、石川県との協
    力関係及び信頼関係が損なわれるおそれがあり、条例第6条第1
    項第4号ウに該当する。

    ・2.上水道関連(企業局建設改良課から報告)
     本市の上水道整備事業についての記載であるが、整備計画は地
    元等に正式に発表されたものではなく不確定な情報である。これ
    らの情報公開することは地元関係者との信頼関係が損なわれ、事
    務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあり、条例第
    6条第1項第4号アに該当する。

    ・3.農村環境整備課報告
     地元地域での農村集落排水事業についての本市の内部検討結果
    等が記載されているが、いずれの事項も本市として地元に正式に
    発表した情報ではなく、これらの情報を公開することは地元関係
    者との信頼関係を損なうおそれがあり、条例第6条第1項第4号
    アに該当する。

   4)辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成8年3月8日)
    ・上流4町(寺津町、駒帰町、熊走町、城力町)の地元要望につ
    いて地元要望事項は、個別に各町がダム建設事業に関連して石川
    県及び本市に対し要望した事項であり、市政執行に関する情報で
    あって交渉に関する情報である。従ってこれらの情報を公開する
    ことは関係当事者間の信頼関係を損なうおそれがあり、条例第6
    条第1項第4号アに該当する。

   5)辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成9年5月29日)
    ・辰巳ダム建設事業関連地元要望事項
    4)に同じ

   6)辰巳ダム連絡調整会議報告書(平成10年7月15日)
    ・辰巳ダム建設事業関連地元要望事項
    4)に同じ

6.結び
 辰巳ダム建設事業は石川県が所管する現在継続中の事業であり、連絡調
整会議報告書に記載された情報には公開することにより、事業の公正かつ
適正な執行に支障を及ぼすと同時に石川県との協力関係、信頼関係が損な
われるおそれがあるものがあります。
 本件において、非公開とした情報については全てこのような情報に該当
するものと考えます。
 なお、これらについては、旧条例に基づくものですが、平成13年4月
1日施行の新条例の趣旨により、公開すべき情報とされるものについては、
審査会で判断を願います。
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