申請(更新)年月日 |
申請内容 |
取水量 |
占用面積 |
期間 |
備考 |
昭和42年1月23日 |
「許可申請書」
潅漑用水取水のため頭首工設置(災害復旧石張)設置 |
0.70t/秒 |
河川敷363m2 |
S42・6・6〜
S47・1・31 |
河川法23,24,26条と記載。
添付書類:水利使用に係る事業計画概要、使用水量の算出基礎、工作物の設計書、位置図、災害復旧事業補助計画書(事業主体:金沢市)、同意書(金沢市用水連合会、上ノ島用水組合) |
県の処理 |
(川港課伺い書 1/31付)河川管理上別段支障なきものと思科されるので、これを別案により許可してよろしいか伺います。
(土木事務所長決済 日付なし)調査の結果許可して支障がないと認めます。
(土木部長通知 日付なし)別紙写しの通り許可された。(川港収第48号 日付なし)
(知事許可 2/6付)石川県指令河港第48号 河川占用及び流水占用の目的並びに方法は、潅漑用水取水のため頭首工の設置により取水する。潅漑期以外は兼六園への引用水として取水する。河川法と県河川規則を完全遵守履行すること。 |
昭和47年1月21日 |
法24条による「許可申請」
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同上 |
同上 |
S47・2・1〜
S52・1・31 |
添付の別紙なし(紛失か?)
河川法24条で許可申請(継続とハンコで訂正あり) |
県の処理 |
(土木事務所伺い書 1/22付)23,24条を消し「24条の規定に基づく」伺い。占用目的:潅漑用水取水のため頭首工の設置により取水する。
(土木部長決裁書類なし)
(知事許可 1/24付) 23,24,26条の規定で許可(県指令金収第153号)。潅漑用水取水のため頭首工の設置により取水する。取水量は0.7t/秒。潅漑期以外は兼六園への引用水として取水する。河川法と県河川規則を完全遵守履行すること。 |
昭和52年1月12日 |
「河川敷占用継続許可申請書」
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同上 |
同上 |
記載なし |
添付:既許可指令写し(添付書類なし) |
県の処理 |
(金沢土木事務所伺い書 1/14付) 23,24条の規定に基づく許可。別案のとおり許可してよろしいか。
(土木部長決裁書類なし)
(知事許可 1/18付) 23,24条の規定で許可(県指令金収第153号)。河川占用及び工作物設置の目的並びに方法は、潅漑用水取水のため頭首工の設置により取水する。取水量は0.7t/秒。ただし潅漑期以外は兼六園への引用水として取水する。河川法と県河川規則を完全遵守履行すること。 |
昭和59年2月16日 |
法23,24条の「許可申請」 |
同上 |
同上 |
S59・4・1〜
S69・3・31
(*S69はH6) |
河川法23,24条で許可申請(継続とハンコあり)
期間は、申請書ではS64.3.31まで |
県の処理 |
(土木事務所伺い書 3/29付)「23,24条の規定に基づく」伺い。占用目的:潅漑用水取水の為頭首工の設置により取水する。
(土木部長決裁書類なし)
(知事許可 3/31付) 河川占用及び工作物設置の目的並びに方法は、潅漑用水取水のため頭首工の用に供する。取水量は0.7t/秒。ただし潅漑期以外は兼六園への引用水として取水する。河川法と県河川規則を完全遵守履行すること。
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平成7年2月22日 |
法23,24条「継続許可申請」 |
同上 |
同上 |
H7・4・1〜
H12・3・31 |
占用の目的及び態様:潅漑用水及兼六園引用水取水ための頭首工
※前回許可で、期限はH6年3月に切れている! |
県の処理 |
(金沢土木事務所伺い書なし)
(土木部長決裁書類なし)
(知事許可 4/1付) 河川占用及び工作物設置の目的並びに方法は、用水堰取水施設の用に用に供するため。取水量は0.7t/秒。潅漑期以外は兼六園への用水とする。河川法と県河川規則を完全遵守履行すること。
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平成12年3月7日 |
法24条の「継続許可申請」 |
同上 |
同上 |
H12・4・1〜
H22・3・31 |
24条で申請しているが、23、24条で許可。また、占用目的に「用水堰取水施設の用に供する」となっているが、許可書には「潅漑用以外は兼六園への用に供する」を追加している。
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県の処理 |
(土木事務所伺い書 3/15付)別紙のとおり許可してよろしいか。(別紙なし)
(土木部長決裁書類なし)
(知事許可 3/21付) 法23,24条の規定で許可する。潅漑用以外は兼六園への用に供する。取水量は0.7t/秒。河川法と県河川規則を完全遵守履行すること。 |