この土地は河川敷である。
一部は県の管理地で一部は県の土地開発公社が所有している。
構造物を作るには、知事の占用許可がいる。
船の係留にも様々な許可がいる。
これらはすべて県の許認可資料には記載されていない。
大野川水系は、河北潟を含め広大な流域をもっている。
治水上、最下流部にあたるこの河川敷がこういう状態で安全なのか、疑問がある。
とりあえず、写真で紹介する。
この河川敷の問題は、資料を整理し、河川法と民法、社会常識から検討したい。
おそらく大きな問題があると思うのだが、こうしたことが放置されながら、
治水や利水の理由で、上流部に様々な公共事業が行われている。
下流から見た様子 | 塀の内部 |
基礎はコンクリート |
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上流から見た別の建物 |
この建物は立派である |
多くの船が並ぶ |