「市長に公開質問」へもどる「情報公開」にもどる

市長から回答書 2001.4.10
困りますね。市の姿勢、議会の対応

「独り言風解説」を後段に書きました。

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           回 答
                   金沢市長 山出 保

平成13年4月3日付けであった、「金沢市の情報公開業務につい
ての質問及び要請」に対する回答は下記のとおりです。なお、今回
いただきました文書は、貴重な提言と致しまして今後の参考資料と
させていただきます。
                記
1 「条例施行以前の公文書はなぜ対象外情報なのか?」について
  根拠は、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例(情報
 公開条例)の附則第2項の規定によります。同項の規定は、文書
 管理の状況から過去の文書すべてを対象とするのは、多くの労力
 及び費用がかかることから設けられました。
  しかし、同時に対象外文書についても、情報公開条例第16条
 の規定により任意公開できることとされており、その任意公開の
 運用に当たっては、情報公開条例の対象文書に準じて取り扱って
 います。

2 情報公開窓口の改善について
  庁舎全体のスペースの問題もあり、なかなか困難な問題ですが、
 今後の検討課題とさせていただきます。

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【独り言風に解説】
まあまあ、新しい条例に「市民の知る権利」(第1条)に書き入れたも
のの、「労力と費用がかかるからダメ」というのは自己矛盾でしょう
ねえ。
市長と、議会の職務怠慢だなあ。連帯責任だろうなあ。特に議会でし
ょうかね。建物じゃない、議員の一人ひとり。与野党を問わない!
賛成した議員全員じゃあ。
全会一致だっていうから、み〜んな議員失格。この点に関しては。
おそらく議員諸君は、「知る権利」が新しい改正条例に入ったことと
か、「組織供用文書」も公開対象になったんだ、と言うのかもしれな
いが、例えば組織供用文書ってなんだい?
実際に「組織供用文書」ってのを請求してみれば一目瞭然。な〜んに
も出てこない。
ウソだと思ったら実際にやってみることだ。
ワタシャ実際、ある問題で「組織供用文書」っての請求してみたんだ。
「実施機関」である某課の説明では、「ありませ〜ん」って。
市の情報公開条例活用マニュアルは、実に簡単。文書の定義なんか、
実に曖昧。
ま、こういう姿勢が許されているのも、市民からの情報公開請求が少
ないってのがあるんだなあ。
まだまだ金沢っていう社会は、行政に「小言」を言うのはかなり勇気
がいる。匿名や陰口などは盛んなのだが、正面きって意見をいうのは
変わり者扱いされる社会だ。
このあたりに議員が活躍する土壌がある。代弁者?としてね。

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