異議申立の流れ
異議申立がどのように最終決着するのか流れをまとめておきます。
根拠は、情報公開条例の中に書いてあるが、異議申立そのものの手続きは
行政不服審査法によって定められています。
なお、「金沢市情報公開条例」の正式名称は、「金沢市情報公開および個
人情報保護条例」という。
公文書公開を請求
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市長の非公開処分
(60日以内に異議申立ができる)
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市長に異議申し立て
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市長が却下の裁決
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市長、情報公開審査会に諮問
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(審査会、請求者に諮問の事実を通知)
(審査会、市長に弁明を求める)
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審査会、請求者に市長からの弁明書への反論書提出を求める
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請求者、反論書提出
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審査会、審査開始
(審査内容は非公開)
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審査会で必要があれば請求者への意見聴取もある
(請求者は、補佐人を選任することができる)
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審査会、答申を市長に提出
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市長、答申に基づき新たな決定
(通常、市長の決定は答申に沿ったものとなる)
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請求者は、市長の決定に不服があれば、行政裁判を提起
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