異議申立の流れ

異議申立がどのように最終決着するのか流れをまとめておきます。
根拠は、情報公開条例の中に書いてあるが、異議申立そのものの手続きは
行政不服審査法によって定められています。

なお、「金沢市情報公開条例」の正式名称は、「金沢市情報公開および個
人情報保護条例」という。


   公文書公開を請求
      ↓
   市長の非公開処分
 (60日以内に異議申立ができる)
      ↓
  市長に異議申し立て
      ↓
   市長が却下の裁決
      ↓
 市長、情報公開審査会に諮問
      ↓
(審査会、請求者に諮問の事実を通知)
 (審査会、市長に弁明を求める)
      ↓
 審査会、請求者に市長からの弁明書への反論書提出を求める
      ↓
  請求者、反論書提出
      ↓
   審査会、審査開始
  
(審査内容は非公開)
      ↓
審査会で必要があれば請求者への意見聴取もある
(請求者は、補佐人を選任することができる)
      ↓
 審査会、答申を市長に提出
      ↓
 市長、答申に基づき新たな決定
(通常、市長の決定は答申に沿ったものとなる)
      ↓
請求者は、市長の決定に不服があれば、行政裁判を提起

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