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金沢市職員服務条例

 「職員の服務等に関する条例」
 「職員の服務等に関する条例施行規則」

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○職員の服務等に関する条例
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平成7年3月20日
条例第4号
〔昭和34年3月23日条例第4号職員の服務等に関する条例を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項、第31条及び第35条の規定に
基づき、職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とす
る。
2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、前項に規定する勤務時間を超えて勤
務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき8時間の勤務時間を割り振るもの
とする。
3 任命権者は、試験研究に関する業務に従事する職員で規則で定めるものについて、始業及び終業の
時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資する
と認める場合には、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間
ごとの期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることが
できる。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について
は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができ
る。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるとこ
ろにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は
当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員に
ついて、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以
上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務する
ことを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項若しくは第3項又は前条の
規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める
期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命
ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割
り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることが
できる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超え
る場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、市長の定めると
ころにより、一斉に与えないことができる。
(平11条例10・一部改正)
(休息時間)
第7条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに、別に定める基準に従い、休息時間を置くものとする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号
から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条まで
に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外
部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずる
ことができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において
職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(平11条例10・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午
前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができ
る当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。)が、規則の定めるところにより、
当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤
務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することが
できる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。以下この項において同じ。)
が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の
業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定める日から起算し
て1年を経過する日までの間において360時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないた
め、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、当該請求に
係る期間に応じて規則で定める時間)を超えて、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることがで
きない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
3 前2項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員につい
て準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子」とあるのは「第15条
第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項及び次項において「要介護者」とい
う。)」と、「当該子」とあるのは「当該要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と、前
項中「小学校就学の始期に達するまでの子」とあるのは「要介護者」と、「当該子」とあるのは「当
該要介護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と読み替えるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、
規則で定める。
(平11条例10・追加)
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法
による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤
務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末
年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総
称する。)である第3条第2項若しくは第3項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日
(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全
勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該
休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休
日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合
において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても
勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲
げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の
在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特
別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和
40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定
する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開
発公社若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他
その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定める法
人に使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者
であって、引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関
係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20
日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度とし
て、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時
季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与え
ることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により職員が
勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、
規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以
下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢によ
り規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないこと
が相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態
ごとに、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第15条の規定にかかわらず、
その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、規則の定めると
ころにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(非常勤職員等の勤務条件)
第17条 非常勤職員及び臨時に雇用される職員その他これらに準ずる職員の勤務時間その他の勤務条
件は、別に定める。
(服務の宣誓)
第18条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法
律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員にあっては、金沢市教育委員会。以下同じ。)又は
任命権者の定める上級の公務員の面前において次の様式による宣誓書に署名してからでなければその
職務を行ってはならない。ただし、風水震火災その他非常災害に際し、必要な場合においては、宣誓
を行う前であっても職員にその職務を行わせることができる。

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(教育公務員、消防職員以外の職員)
(ワープロ表示)
宣誓書

 私は、日本国憲法を遵守し、市民全体の奉仕者として公務に携わる責任を深く自覚するとと
もに、法令及び諸規則を尊重し、誠実かつ公正に職務の遂行に当たることをここに固く誓いま
す。

     年   月   日
(職氏名)  
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(教育公務員)
(ワープロ表示)
宣誓書

 私は、日本国憲法を遵守し、地方自治及び教育の本旨を体するとともに、個人の尊厳を重ん
じ、真理と正義を愛する人間を育成するために、誠実かつ公正に職務を遂行することをここに
固く誓います。

     年   月   日

(職氏名)  
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(消防職員)
(ワープロ表示)
宣誓書

 私は、日本国憲法を遵守し、法令及び諸規則を尊重することはもちろん、市民全体の奉仕者
として良心に従って、誠実かつ公正に消防職務の遂行に当たることをここに固く誓います。

     年   月   日

(職氏名)  
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(職務に専念する義務の免除)
第19条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得
て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に定める場合のほか、これらに準ずると任命権者が認める場合
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に改正前の職員の服務等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条
第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振
られている職員について旧条例第10条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務
時間の割振りは、それぞれ改正後の職員の服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定
に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第3条第2項又は第10条第2
項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第3条第
3項、第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 前2項の規定が適用される職員について旧条例第4条の規定に基づき定められている休憩時間につい
ては、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第10条第3項の規定に基づき振り替えられている休日は、新条例第
10条の規定に基づく代休日とみなす。
5 新条例第12条第1項の規定にかかわらず、平成7年4月1日前から引き続き在職する職員の同日以後
の同年における年次有給休暇の日数は、旧条例第6条に規定する年次有給休暇の残日数とする。
6 この条例の施行の際現に職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第3項
の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第7条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇について
は、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(他の条例の一部改正)
第3条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第28号)の一部を次の
ように改正する。
〔次のよう略〕
第5条 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48
号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
第6条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
第7条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成11年3月18日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。

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○職員の服務等に関する条例施行規則
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平成7年3月28日
規則第5号
〔昭和34年4月1日規則第2号職員の服務等に関する条例施行規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行
に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週
休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務
日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割
り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める
場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4
週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とす
る。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り
振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項に
おいて同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割
り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振
ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振るこ
とをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更
(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるよう
にし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を
いう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の
始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わな
ければならない。
(休息時間)
第4条 任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定
する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)ごとに、15分の休息時間を置かなければならない。この場合
において、休息時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要があると認めたときは、休息時間について別に定め
ることができる。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り
越されることはない。
(平10規則14・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休
日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定
により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やか
にその内容を通知するものとする。
(平11規則36・一部改正)
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及
び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 次に掲げる当直勤務
ア 市立病院における入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務
イ 放牧場における動物の管理等のための当直勤務
ウ 道路公園事務所における緊急を要する道路の維持修繕等のための当直勤務
エ 娚杉少年の森、キゴ山ふれあいの里又はキゴ山少年自然の家における研修生の生活指導のための
当直勤務
オ 消防本部及び消防署における災害発生に係る緊急業務の処理のための当直勤務
2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称す
る。)その他国の行事の行われる日のうち、市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各
号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(平10規則14・平10規則68・平12規則115・一部改正)
第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように
留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務す
ることを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第8条の2 条例第8条の2第1項の深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において常態として
当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるものは、請求に係る子の同居
の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)で
あること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態に
ある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過
しない者でないこと。
(平11規則36・追加)
第8条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)
の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、そ
の初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とす
る日を明らかにした別に定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うも
のとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の
有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当
該通知後に、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日
の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、
当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平11規則36・追加)
第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日ま
でに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 深夜において、常態として当該請求に係る子を養育することができる当該子と同居する16歳以
上の親族であって、第8条の2各号のいずれにも該当するものがいることとなった場合
2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれか
の事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制
限期間の末日とする請求があったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出な
ければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(平11規則36・追加)
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)
第8条の5 条例第8条の2第2項の常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族とし
て規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれ
にも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態に
ある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過
しない者でないこと。
(平11規則36・追加)
第8条の6 条例第8条の2第2項の規定による請求は、条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避け
ることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下「超過勤務」という。)の制限を請求する1の
期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月
を単位とする期間に限る。)を明らかにした別に定める超過勤務制限請求書により、超過勤務制限開始
日の前日までに行わなければならない。
2 条例第8条の2第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置
を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなけ
ればならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1
週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場
合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1
週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限
開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければな
らない。
5 任命権者は、条例第8条の2第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、
当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平11規則36・追加)
第8条の7 条例第8条の2第2項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の
各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 常態として当該請求に係る子を養育することができる当該子と同居する16歳以上の親族であっ
て第8条の5各号のいずれにも該当するものがいることとなった場合
2 超過勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の
前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、超
過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出な
ければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(平11規則36・追加)
第8条の8 条例第8条の2第2項の規則で定める日は、超過勤務制限開始日(第8条の6第3項の規定によ
る変更があった場合にあっては、当該変更後の超過勤務制限開始日)とする。
(平11規則36・追加)
第8条の9 条例第8条の2第2項の規則で定める時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて
得た時間とする。
(平11規則36・追加)
(介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)
第8条の10 第8条の2から前条まで(第8条の7第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定
する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の
2中「当該子を」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下こ
の条、第8条の4、第8条の5及び第8条の6において「要介護者」という。)を」と、「養育する」とあ
るのは「介護する」と、「当該子の」とあるのは「当該要介護者の」と、「係る子」とあるのは「係
る要介護者」と、第8条の4第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2号中「子が離縁又は養
子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅し
た」と、「同条第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第4号中「子」とあるのは「要介護
者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と、「第8条の2各号」とあるのは「第8条の10におい
て準用する第8条の2各号」と、第8条の5中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育する」とあるの
は「介護する」と、第8条の7第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離
縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が
消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介
護者」と、「養育する」とあるのは「介護する」と、「第8条の5各号」とあるのは「第8条の10にお
いて準用する第8条の5各号」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるもの
とする。
(平11規則36・追加)
(代休日の指定)
第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定
は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割
り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わ
なければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しな
いものとする。
(年次有給休暇の日数)
第10条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年に
おける在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営
企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員と
なったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみな
した場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった
日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日
数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、
引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当
する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日
数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の
日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇
に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわら
ず、市長が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲
内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、
1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じて、それぞれ当該各号に定

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