「回答します」。しかし、再び延期
2001_7_2
河川課さんから、連絡あり。本日夕方に回答したいとのこと。
「明確な回答というより、渡辺さんからの意見も聞いて、現段階の回答
を用意した……」とのこと。
回答には違いないので、以下のように県政記者室にファックスで連絡。
これが、ふたたび延期となった。
2001公開質問 | 「情報公開」へ
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報道関係のみなさまへ 2001.7.2
ナギの会用水研究部会代表
渡 辺
寛
本日夕刻、石川県から回答があります
当会では、去る3月21日、石川県知事に対して、犀川の利水を総合
的に検証するために、8点に渡って「犀川の水利・用水についての質問」
を提出しました。
3月末日、県から「関係機関との調整もあり、回答に時間をいただき
たい」旨の連絡があり、当会として、県河川課の水政担当者の事実関係
調査や調整にかかる時間を考慮し、前向きに回答を待つこととしました。
この3カ月の間、担当者との事務的打ち合わせや、新しく入手した公
文書などの資料検討をおこなってきました。
つきましては、県から6月28日(木)、「部内の検討を経て、7月2
日(月)夕刻に回答したい。」との電話連絡が入りました。
時間はまだ未定ですが、お知らせいたします。
おそらく午後5時以降になると思われますので、回答の詳細や当会の
評価、コメントなどについて、明3日(火)、県記者クラブに出向いて説
明したいと思いますので、合わせてお知らせいたします。
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なお、報道記者の皆様には、公開質問状提出当日、根拠となる多くの
資料を提供いたしましたので、おわかりのことと思いますが、質問のポ
イントは、大きく分けて、3つありました。
@ 辰巳用水の法的な位置は何か?
江戸時代から続いている慣行水利権はそのまま生きているはずであ
る。辰巳用水土地改良区に対する許可は、東岩取水口まえの堰(頭首
口=Head Works)についての土地占用(河川法第24条)、工作物建
設許可(同26条)のみである。
この点について、辰巳用水土地改良区の方も「辰巳用水は慣行水利
権である。県が間違っている」と言明している。
こうしたことが明確にされることは、辰巳用水は単なる農業用水で
はなく、整備や管理について、辰巳用水の流水を利用しているすべて
の関係者が主体的にかかわることが法的にも明らかになることで、ま
さに「辰巳用水は誰のもの?」という疑問に終止符を打つものです。
A 「金沢市の工業用水の水利権」は遊休化しており破棄すべきもので
ある。
犀川ダム建設時に金沢市が申請し、県が認可した金沢市の工業用水
の水利権は、金沢市の都市構造が変化し、36年間未利用のままで、
将来も計画の遂行はあり得ません。こうした事実は河川法上「遊休水
利権(未開発水利権)」であり、河川の有効利用の障害となり、「他
の緊急に必要な水利使用を排除し、水利秩序を乱す」るものとして、
厳しく戒められています。
河川管理について、国は一貫して許可者(石川県)にたいする管理
責任を明確にしており、「他の緊急に必要な水利使用」とは、現在問
題になっている犀川の治水と直接関わり、辰巳ダム建設にも大きな影
響を与えるものです。
これに関連して、技術士の中登史紀氏は、既に金沢市に公開質問を
し、犀川ダムと内川ダムの未利用分を合わせると、計画中の辰巳ダム
一個分近くの容量が、空いたまま犀川上流に存在していることを明確
にし、辰巳ダム計画見直しを提案しています。
また、ダム建設費用は利益者負担原則によって、工業用水使用者が
負担することになっていますが、遊休化したために、一般会計から支
出されている可能性があり、財政法上の違法問題に発展する可能性を
含んでいます。
B 犀川上流のダム群の建設許可条件で既得水利権を保護されており、
辰巳用水の「渇水」はあり得ない。
条件保障のため既に辰巳用水の渇水対策(渇水時の放流口の設置な
ど)は、3重、4重にとられており、普通に運用すれば、辰巳用水の
渇水問題は簡単に解決します。
なぜこうしたことができないか? 誰でも推察できるように、辰巳
ダム建設と密接に関わっていることです。辰巳ダムの本来の目的に入
っていない「辰巳用水の渇水対策(安定的供給)」を強調することで、
辰巳ダム建設を進めたいという、行政当局のきわめて政治的・意図的
な思惑があります。
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以上でおわかりのとおり、今回の質問は金沢市や石川県にとって重大
な問題提起を含んだものあり、犀川の利水だけではなく、導水路とつな
がっている浅野川や金沢市内全体の治水計画にも直接かかわる本源的な
問題提起でしたので、本日夕刻の県からの回答を受けて、厳密に検討し
たいと思います。
以上、お知らせまで。
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再び延期……!
2001_7_3
こうして、夕刻県を訪ねたが、意見交換の中で、担当者のメモをもとに
質疑をしたが、県から「正式な回答は現時点では出来ない」と、再度回
答が延期になりました。
県とのやりとりなどをまとめ、県の態度を批判、以下のように報道関係
者などに連絡しました。
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県政担当記者のみなさまへ 2001.7.3
ナギの会用水研究部会代表
渡 辺
寛
県からの回答が延期
県記者室にファックスにてお知らせしたように、当会の公開質問につい
て、2日、河川課を訪ねましたが、担当者から次の趣旨で、回答の延期要
請がありました。
@回答書(案)について、上司(部長、課長)の決裁が済んでいないため、
責任ある回答ができない。
A河川課の判断を超える問題もあり、新しく他部局との調整が必要になっ
たため、回答のため再度の猶予をいただきたい。
Bより正確な回答準備のため、質問内容についておたずねしたいことがあ
る。
C猶予期間は、今月中としたい。
この4点にわたる県の担当者からの要請に対し当会では、
@質問書提出から既に3カ月を超えており、常識的に受け入れ難い。
A内容については何度か意見交換をしており、当会の質問の趣旨は充分理
解されているはずである。
B石川県知事への質問であり、この期に及んで「他部局との調整が必要」
との言い分は納得できない。
C回答が延期されることによって、県への不信が増大する。
と主張、河川課サイドの不誠意を批判しました。
担当者が用意した回答準備のためのメモを元に、意見を交わす中で、担
当者からの「行政としての責任ある回答を準備したい」との表明、尾崎課
長補佐から「回答は今月中といっても可能な限り早くしたい」との説明が
ありました。
こうした経過で、県からの回答は延期され、3日午後1時30分に予定
していた当会の回答に対するコメントは不可能となりました。
県からの回答が用意され次第、改めてご案内いたします。
なお、公開質問やこれに対する県の対応の内容は、重大な問題を含んで
いるものの一般には難解で微妙な問題を含んでいますので、質問などあり
ましたら、いつでも当会におたずね下さい。
以 上
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