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■ 「原子力損害賠償支援機構法」なんじゃこりゃ 投稿者:KAZ [No.630] | |
「原子力損害賠償支援機構法」をちょっと読みこんでみました。 要は、「賠償責任保険」(原子力損害の賠償に関する法律 第七条)の保険額(1,200億円) を越える賠償責任が発生した場合の為に、「たのもし講」を作りましょう。って法律(第一条) 出資者(負担金)は、原子力事業者(第三十八条) 但し、負担金の内容(負担金)は定めていない。(1円か?) (資金援助の申込み) 第四十一条 賠償額が「賠償保険額」を越えた場合は、「資金援助」を機構に申し込む事が出来る。 (交付資金の返還) 第四十四条 「資金援助」の交付額が、賠償額より少なかったら、差額を返納しなきゃダメよ 第三款 特別資金援助に対する政府の援助 (国債の交付) 第四十八条 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる ★機構のプール資金(幾らか判らんが)が足りなかったら、国が国債を発行するんだって!! 〜〜交付を受けた「資金援助」を電力事業者が返還する債務があるのか無いのか規定して いない(記載が見つからない)「交付」だから、タダで貰えるのかな? 最後に追加されてる部分 ーーーー (東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質によって汚染された水の流出への対処) 第三条 国は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下この条において「原子力発電所」という。)の事故に起因する放射性物質によって汚染された水(以下この条において「放射性汚染水」という。)の原子力発電所からの流出を制御していくことが喫緊の課題であることに鑑み、当該流出の制御に関し、放射性汚染水に係る正確な情報が適時に提供され、かつ、廃炉等(新法第一条に規定する廃炉等をいう。)を実施するために必要な技術に関する国内外の知見が活用されることにより、国内外の不安が早期に解消されるよう、万全の措置を講ずるものとする。 ーーーー 汚染水の対応って、「東電」がやってるんじゃ無いんだ。 |
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2014/07/10(Thu) 01:19:44 |
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