◆被告の半数は既に故人
◆「やましいところはないんだ」
【記事の要旨】 金沢地裁の第一審判決は昭和28年。起訴された被告全員に往来妨害致死傷罪で懲役2年6月〜2年、うち5人に実刑。
控訴審判決はその3年後。最高責任者の竹島元道路課長一人に懲役1年6月。残る5名に執行猶予。
被告となった全員は、金沢土木出張所関係者、金沢工業専門学校(現金大工学部)卒のエリートたち。
県庁を免職された後は、苦難の道のりをたどっているが、いずれの被告にも共通するのは「県のため、地元のために良かれと思った」との思い。
「災害を利用して国庫補助を引き出すのはどこでもやっていた。」と語る、県の技師。厳しい県の財政と、橋の付け替えを求める地元住民との板挟みの中での行為だった。
「これも役人の務め」と甘んじて裁判を受けた。
「私にやましい所は何一つないんだ」と語る。
s61.2.2(縮刷版2月 39頁)
もどる
|