新行財政改革大綱改定への提案
提出者: 渡辺 寛 2005.2.28
◆その1
歳出の見直し、予算の公開性・明瞭性確保のために――
河川法第16条による河川整備基本方針と河川整備計画策定は、水系全体計画の最上位のものであって、個々の事業推進の理由付けのために策定されるものではない。
ところが昨年まで開催された犀川水系河川整備検討委員会および犀川水系流域委員会の運営と資料作成費用のすべては「辰巳ダム建設事業費」から支出されていた。
これは、公文書請求によって入手した業務委託資料「犀川総合開発事業(辰巳ダム建設)検討委員会資料作成業務委託」(以下「辰巳ダム検討業務」と言う。)によって判明したことであるが、予算書の中で具体的に触れられておらず、その支出の根拠は予算説明書、備考にある「辰巳用水調査等費」であると説明をうけた。これは明らかに本末転倒であるし、目的外使用あるいは目的を偽った費用捻出とも受け取れ、地方自治法の総計予算主義の原則(会計面の透明性確保)に違反している恐れがある。
よって、予算の公開性・明瞭性確保のため、これまで予算書に含まれていない「説明書」部分も議会決済事項にする必要がある。
◆その2
河川課を廃し、総合治水利水課の創設を――
犀川水系河川整備計画検討のなかで、「目の前にある危険」として鞍月用水堰上流部の整備が議論されているが、「◆その1」にも触れた担当課(河川課)から提出された資料で構想された計画は、現行の河道内(左岸堤防・右岸堤防の間)での整備案であった。
この箇所は、左岸に広大な元々河川区域であったものが、都市計画の中で河川区域から切り離され、公園緑地として整備されている。小生をはじめ関係住民は、この区域を整備案の中に組み入れることを提案したが、河川課の説明は、「ここは公園緑地であって、河川課は担当外である」という説明を受けた。
国交省の河川審議会は、平成10年、新しい河川整備のあり方として「総合治水」を答申し、都市計画と一体とした河川整備の重要性を指摘した。現在の県河川課はこうした視点を完全に欠如しており「河道内」でしか河川整備はできないという、新しい時代の河川管理からみると非常に遅れている。
よって、公共事業の大きな部分を占める、河川整備事業を市民、流域住民が合意を得て進めるためにも、現河川課を廃し、あらたに都市計画をも考慮した「総合治水利水課」を創設する必要がある。
以上、こうした個々具体的な事業のあり方を検証することで、経費削減、効率的な行政の仕組みが作られると信じるものである。 ――以上。
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