2001年4月5日――
いい天気だ続くと、外に出て、のんびりしたくなります。
辰巳界隈は、今がアサツキがのびて、食べ頃。セリもOK。
公開質問から、1カ月たった。電話で状況を聞いた。
ファックスで回答延期の連絡あり、報道各社に、以下の連絡。
本会の評価もつけた。
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ココカラ…………………………………………………………………………………………
報道各位 2001年4月5日
ナギの会用水研究部会 代表 渡
辺 寛
●お知らせ《その1》
先に、石川県知事に対して「公開質問:犀川の水利・用水についての質問」
を行い、回答期限を3月末にお願いしてありましたが、3月30日、県から
次のような連絡がありましたので、お知らせします。
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| 平成13年3月30日
| ナギの会用水研究部会代表
| 渡 辺 寛 様 石川県土木部河川課
| 課長補佐 加
賀 芳 博
|
| 犀川の水利・用水についての公開質問について
|
| 平成13年3月21日に提出されました質問につきましては、関係機関等と
| の相談も含め、相当の検討期間が必要であり、3月末日までには対応が困難で
| すので、ご了承ください。
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この県からの連絡に対して、当会では次のように考え、一定期間、回答を待
つことにしました。
@ 犀川の水利権の問題は、河川管理の基本に関わることであり、県において
十分な事実調査が必要である。
A 「県から期日までに回答をもらう」ことが目的ではなく、県の水利権に対
する法に則った理解が第一であり、不十分な調査では、結果として質問の趣
旨に沿わない結果になる。
B 当会が研究のため入手した資料・情報などを県に提供しており、担当者も
この解析に着手している模様であり、作業の進展を期待すべく、建設的に対
処したい。
C 辰巳用水については辰巳用水土地改良区との協議、金沢市の工業用水問題
では金沢市のしかるべき担当部局との協議の欠かせないので、一定期間必要
であることは理解できる。
D しかし、今回の回答の内容は、新年度の河川管理の方針を立てる上でも必
要不可欠の性格のものであり、「相当の検討期間」とは必要最小限の期間と
すべきで、そのための河川課の態勢をつくれば可能である。
以 上
●お知らせ《その2》
去る2月8日「過去の金沢市と石川県との間で開かれた辰巳ダムの協議会内
容のわかる資料」の公開請求をしましたが、金沢市から2月22日公開され
たものの、「辰巳ダム計画の進捗状況の説明」など、既に県が公開している
ことすら非公開されるなど、理解に苦しむ処分となり、異議の申し立てを致
しました。
既に金沢市の記者室には、一連の資料を提供してありますが、石川県記者室
にも関連情報としてお知らせしました。
●お知らせ《その3》
上記の異議申し立てと同時に、もう一つの異議申し立てを行いました。
金沢市が情報公開条例を制定して10年経ち、新年度、改正条例が施行され
たものの、対象文書が平成3年3月の条例制定以後のものに限られているこ
とにより、犀川ダムや内川ダムの資料などは、正規の手続きで公開されなか
ったため、異議の申し立てをしたものです。
新条例で「市民の知る権利」が明記され、公開対象文書が拡大されたものの、
条例の附則に書かれた《経過措置》で、条例が施行された平成3年3月以前
のものが、未だに公開対象文書になっていないことは、金沢市の情報公開条
例が致命的な欠陥をもっており、放置してきた市長及び議会の怠慢は明らか
です。
当会では、今後とも、金沢市の情報公開条例が、文字通り「知る権利」の保
証になるべく努力を続けたいと考えます。
ココマデ----------------------------------------------------------------
これを、河川課の担当者にも送ったところ、「私どもの言い分もきちんと書い
ていただき、ありがとうございます」とのこと。
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