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金沢市工業用水関係資料
金沢市の工業用水事業の遊休化を検証する
犀川ダムで設定した、金沢市の工業用水の水利権更新は違法でないのか?
既に遊休水利権として確定しているのではないか?
将来使われることが考えられない工業用水問題の根拠を求めて、金沢市からの
資料などを調べた過程である。
以下、検証資料を提供する。(渡辺 寛@ナギの会)
◆その1 水利権失効条件
金沢市の工業用水申請時の「水利使用規則」の中に、水利権失効の条件として
次のように記されている。
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》 第11条 この水利使用規則に関する河川法の規定に基づく許可は、次に
》 かかげるときは、その効力を失う。
》 (1) この水利使用が廃止されることとなる水道法及び工業用水事業法の規
》 定による処分があったとき。
》 (2) 工期の満了の際、この許可に係る工事の過半の部分が完成するに至っ
》 ていないと認められる場合において、河川管理者がその事実を確認して
》 その旨を水利使用者に通知したとき。
》 (3) 許可期間の更新の許可の申請がなされた場合において、当該許可を拒
》 否する処分があった後に許可期限が到来したとき、又は許可期限後に当
》 該許可を拒否する処分があったとき。
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◆その2 工期とは何か?
9条に、工事開始から終了・水使用開始までの手続きを定めている。
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》 (工事)
》 第9条 工期は、この許可の日から、昭和46年3月31日までとする。
》 2 水利使用者は、この許可に係る工事(この水利使用に係る水路その他
》 取水口から余水吐口、余水路又は放水口までの間の流路を形成する工作
》 物で河川区域以外にあるものの工事を含む。以下同じ。)の実施につい
》 ては金沢工事事務所長が河川管理上必要と認めてする指示に従わなけれ
》 ばならない。
》 3 水利使用者は、この許可に係る工事に着手しようとするときは、あら
》 かじめ、金沢工事事務所長ににその旨を届け出なければならない。
》 4 水利使用者は、工期内にこの許可に係る工事のすべてを完成し、かつ
》 当該工事のすべてについて河川管理者が行う検査に合格しなければなら
》 ない。
》 5 前項の検査の申請は、河川法施行規則第19条又は第20条の規定の
》 例によりしなければならない。
》 6 水利使用者は、第4項の検査に合格した後でなければ当該検査に係る
》 工作物又はその部分を使用してはならない。
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以上の規則は、昭和45年1月6日に変更更新時のもの。
初年度は、どうだったか? 実は、工期は昭和60年までだった。
この水利権の使用期間は30年である。工事期間が長いのは異常。
おそらく工業用水の見通しを考慮したのではないか、と考えられる。
45年に変更申請したとき、完成を46年としている。
》 既許可(初年度確定のもの) → 今回変更申請したもの
》 -----------------------------------------------------------
》 自 昭和36年4月 1日 → 自 昭和44年4月 着工
》 至 昭和60年3月31日 → 至 昭和46年3月31日竣工予定
おそらく、上水道のことだけを念頭に申請し、工業用水のことは考慮の外だ
ったのではないか。
(申請書には工業用水も記載され、法的には工業用水も当然含む。)
◆工業用水設定から遊休化の過程
金沢市企業局事業年表による
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》 S34.5 犀川ダム建設工事認可申請
》 37.10 犀川ダム起工式
》 38.3 倉谷町水没補償協定
》 39.8 犀川ダム導水トンネル貫通
》 40.7 一部給水開始
》 41.5 犀川ダム完成式
》 .11 内川ダム計画
》 42.7 犀川・浅野川導水路完成
》 44.1 内川ダム事業費政府予算化
》 45.1 内川ダム水没補償協定調印
》 46.2 第三次拡張工事完了
》 ※上記上水道の工事完成はこれを指すと思われる(渡辺)
》 .10 第四次拡張工事起工式(内川導水路)
》 47.5 内川導水路完成
》 48.7 犀川浄水場完成
》 49.6 内川ダム完工式
》 59.12 出雲浄水場廃止。土地の売却。
》 ※計画による片町の取水口からの工業用水道の終点。これが
》 遊休化確定時期と考えられる根拠である。昭和60年工事
》 完了とする初年度申請と符合する。(渡辺)
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◆その後の変更申請
平成1年資料によると、11条の「失効」規定はそのまま残されているが、工
期の記述が欠落している。
第9条に(水路等の設計等の承認)となっており、「工作物の設計変更すると
きはあらかじめ承認を受けなければならない」と、あたり前のことが記載され
ている。
◆上位法は工業用水道事業法
金沢市の工業用水は、工業用水道事業法というのが上位法である。同事業によ
る、「工業」について定義がある。市が説明する「工業団地をつくる」ことと
工業用水とは同一ではない。
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》 第2条
》 この法律において「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)電気
》 供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
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