石川県指令金土木第1610191号
金沢市小立野3丁目*
辰巳用水土地改良区
平成12年3月7日付けで申請のあった河川占用継続については、河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第24条の規定により次のとおり許可する。
平成12年3月21日
河川管理者
石川県知事 谷本 正妻
1 河川の名称
二級河川犀川水系 犀川
2 目的 (工作物の名称または種類)
用水堰取水施設の用に供する.
潅漑用以外は兼六園への用に供する
3 場 所
(右岸)金沢市上辰巳町覗12番27号
4 占用面積
363.00平方メートル(1箇所)(占用部分は申請書のとおり)
取水量は Q=0.700m3/S
5 占用の期間
平成12年4月1日から平成22年3月31日まで
6 占用料は
免除する。
7 占用期間中次の各号の一に該当する場合は、この指令を取消し、条件を変更し、既設工作物を除去させ、原形の復旧を命じ、又はその占用によって生ずる危害の予防に必要な施設をなさしめることがある。ただし、この場合における損失は補償しない。
(1) 占用目的及び方法がこの指令に反したとき。
(2) 許可後に生じた事実によって必要を認めたとき。
(3) 公益上又は公安上必要を認めたとき。
上記各項のほかに河川法(昭和39年法律第167号)及び石川県河川規則(昭和40年石川県規則第59号)に定める関係条項を完全に履行遵守しなければならない。
なお、当該許可は、平成7年4月1日 石川県指令金土木第16−0255号で許可したものの継続許可である。
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法の規定により、建設大臣に対して審査請求をすることができる。
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石川県指令金土木第1610191号
金沢市小立野3丁目*
辰巳用水土地改良区
平成12年3月7日付けで申請のあった河川占用継続については、河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により次のとおり許可する。
平成12年4月1日
河川管理者
石川県知事 谷本 正憲
1 河川の名称及び場所
二級河川犀川水系 犀川 筋中
箇所A
(右岸)金沢市上辰巳町覗12番27号
河川敷で申請書及び申請書添付の図面のとおりとする.
2 河川占用の面積は 363.00m2
(0.7・/S 363.00m2)
3 河川占用の目的並びに方法は、用水堰取水施設の用に供する。
4 許可の期間は平成12年4月1日から平成22年3月31(日)までとする。
5 占用料は免除する。
6 占用期間中次の各号の一に該当する場合は、この指令を取消し、条件を変更し、既設工作物を除去させ、原形の復旧を命じ、又はその占用によって生ずる危害の予防に必要な施設をなさしめることがある.ただし、この場合における損失は補償しない。
(1)占用目的及び方法がこの指令に反したとき。
(2)許可後に生じた事実によって必要を認めたとき。
(3)公益上又は公安上必要を認めたとき。
上記各項のほかに河川法〈昭和39年法律第167号)及び石川県河川規則(昭和40年石川県規則第59号)に定める関係条項を完全に履行遵守しなければならない。
なお、当該許可は、石川県指令金土木第1610191号で許可したものの継続許可である。
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法の規定により、建設大臣に対して審査請求をすることができる。
(※渡辺 注:後段の継続許可云々の記述に「石川県指令金土木第1610191号で許可したものの継続」とあるが、これは間違いではないのか。正式には平成7年石川県令金土木第16−0255番である。作り直した時に間違えたのであろう。類似の間違いが他の許可書にもいくつかある。)
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