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ナギの会 掲示板
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■ 工事のための規制 投稿者:渡辺 寛 [Home] [No.491] | |
KAZさま。 ダム工事に限らず、河川内の工事には、必ず期間限定の工事用の河川法上の規制がかかるはずです。 詳しい法規上の根拠は河川法、あるいは施行令にあるはずです。 実際には、工事期間の降雨や洪水量の算定をして、工事中でも流下能力が確保されているとかの資料をつけて工事を発注していますね。 ただ、不思議なのは、河川法には河川管理者自らを規制する条文がないことです。 河川管理者以外のものが河川に関わる工事などをするとき、河川管理者の許可が必要(第20条)ですが、自らの工事には、許可というものがありません。 「必要があれば、学識経験者の意見を聞け」とか、「必要があれば、住民の意見を反映させる」というようなことがあるだけです。 だから、行政判断で、「勝手」に計画し工事ができる法体系になっています。 「行政は間違いを侵さない」という「性善説」に立っている。都合のいい「行政裁量」という錦の御旗があるんですね。 河川法だけでなく、日本の法体系そのものが、そういうものになっています。 悲しいかな、それが現実。 |
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2009/10/03(Sat) 21:23:52 |
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